税務関連Tax related

各種優遇税制

設備投資、生産性向上等をおこなう企業に様々な優遇税制の支援措置があります。
活用するために、認定支援機関の支援、経営力向上計画の認定が必要となる制度が多くあります。
各種制度の活用は予め認定支援機関(当事務所)に相談しながら進めましょう。


先端設備等導入計画

中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産の向上を図るための計画
所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者が認定を受けることができます。

支援措置

  • 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援
    3年間 ゼロ~1/2(市区町村の条例で定める割合に軽減)
  • 年間計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
  • 認定事業者に対する補助金における優先採択
先端設備等導入計画表

認定におけるポイント

先端設備等導入計画は事前に工業会の確認・認定支援機関の確認が必要です。

  • メーカーに証明書発行を依頼する
  • メーカーより証明書を受け取る
  • 当事務所へ事前確認を依頼する
  • 当事務所より事前確認書を発行する
  • 先端設備導入計画を市区町村へ申請する
  • 市区町村より認定を受ける
  • 設備を取得する
  • 市町村へ税務申告する

先端設備等については、以下の通り「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
ただし、設備取得に際して工業会の証明書が取得できない場合でも後出しすることが可能。


中小企業経営力強化税制

青色申告書を提出する中小企業者が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の7~10%の税額控除を選択適用することができます。

中小企業経営力強化税制表
活用事例

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制が拡充されました!
(平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する事業年度)
※経営力向上計画の認定が必要です。
従来の制度控除率を10%から15%へ拡充
さらに2.5%以上の賃上げ、人材投資や生産性向上に取り組む企業には控除率を22%から25%へ拡充

現行制度と改訂概要1
現行制度と改訂概要2
所得拡大促進税制グラフ

M&Aに係る税負担の軽減

(現在から平成32年3月31日まで)
※経営力向上計画の認定が必要です。
認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合をおこなった際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減することで、次世代への経営引継を加速させる措置が創設されています。

対象要件

相続税

当事務所では、相続対策を重視しています。

  • 遺産分割対策

    遺産分割争いを防ぐための争族対策
  • 納税資金対策

    納税資金に困らないようにする対策
  • 節税対策

    相続税、所得税等を少なくする節税対策

の3つの対策をいかにバランスよくお客様にとって最善のものになる様に、ご相談、ご提案させていただいております。
相続対策は早ければ早いほど効果があり事前の対策が重要です。相続対策のポイント相続対策は下記の3つが柱となっています。
それぞれの重要性には個人差がありますが、いずれも重要となります。また早期から実施することによって、より大きな効果が期待できます。
相続対策は相続の発生時のみだけではなく、今後のライフプランや所得税などの税金対策と一緒に考えていく必要があります。

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